皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の伊藤です。
今回は骨折、不全骨折の部の施術料についてです。
療養費の支給基準P103 第5 その他の施術料を引用
1、骨折の部・不全骨折の部
(1)肋骨骨折における施術料金は、左右側それぞれを1部位として所定料金により算定するものであること。
(2)指・趾骨の骨折における施術料は、骨折の存する指・趾1指(趾)を単位として所定料金により算定し、指・趾骨の不全骨折における施術料金は、1手または1足を単位とし所定料金により算定するものであること。
(3)関節近接部位の骨折または不全骨折の場合、同時に生じた当該関節の捻挫に対する施術料金は骨折または不全骨折に対する所定料金のみにより算定すること。
(4)膝蓋骨骨折の後療については、特に医師から依頼があった場合に限り算定できるものであること。
この場合の料金は初検料と骨折の後療等により算定することとし、支給申請書の「摘要」欄に後療を依頼した医師または医療機関名を付記すること。
(5)頭蓋骨骨折または不全骨折、脊椎骨折または不全骨折、胸骨骨折その他単純ならざる骨折または不全骨折については原則として算定できないが、特に医師から後療を依頼された場合に限り算定できるものであること。その場合は、支給申請書の「摘要」欄に後療を依頼した医師または医療機関名を付記すること。
(6)肋骨骨折にて喀血し、または皮下気泡を触知する場合、負傷により特に神経障害を伴う場合、観血手術を必要とする場合、臓器出血を認めまたはその疑いのある場合には、必ず医師の診療を受けさせるようにすること。