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2011/06/02

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて3

「一部負担相当額の取扱いについて」などの項目一部改正されています。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。

厚生労働省(平成23年5月31日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601.pdf