ニュース

NEWS

2011/04/11

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴う柔道整復師の施術に係る療養費の請求について

被保険者証等の提示を行うことができない場合の取扱いについて

抜粋

被災したことにより被保険者証等を紛失しているなど、被保険者証等の提示を行うことなく柔道整復師の施術を受けた者が、いわゆる受領委任払いによる療養費の支給申請を希望する場合には、問い合わせ等により、後日保険者に対して療養費の支給申請を行うことができるよう、施術録に次の各項目を記載しておくこと。

①被用者保険の被保険者等の場合

  • ・患者の氏名、生年月日、連絡先
  • ・被保険者の氏名
  • ・事業所名、所在地

②国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の場合

  • 患者の氏名、生年月日、住所、連絡先

(療養費支給申請書の提出期限についてなどの詳細に関しては下記リンクから)

厚生労働省(平成23年4月6日 事務連絡)
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴う柔道整復師の施術に係る療養費の請求について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110406.pdf