●このページに関連する内容は以下にもあります。
施術費詐取の院長に有罪 京都地裁
2009/5/14
虚偽の施術証明書を作成、損害保険会社から患者の施術費名目で約1400万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた接骨院院長松田圭市(まつだ・ けいい ち)被告(42)=京都市上京区下之町=に京都地裁は14日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
柴田厚司(しばた・あつし)裁判官は判決理由で「資格を利用した悪質な犯行で結果は重大」と指摘、一方で「接骨院を廃業するなど社会的制裁を受けている」と述べた。
判決によると、松田被告は2005年6月-07年6月、交通事故で訪れた延べ20人を診療したとする虚偽の施術証明書を保険会社に提出。保険会社から計約1400万円の保険金をだまし取った。
最新医療ニュース
- 千葉県子供医療助成における変更のお知らせ
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)
- はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
- 震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて(その2)
- 震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及びはり、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費と医師の同意書等の取扱いについて(その2)
- 東北地方太平洋沖地震関連の被災者が受けた柔道整復師の療養費と、往療の取扱いについて(その4)
- 柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて
- 東北地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱い
- 震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及び はり、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱い
- 東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて
- 震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱い
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて3
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて2
- 震災の影響を受けた中小企業向け資金繰り支援策
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴う柔道整復師の施術に係る療養費の請求について
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて
- 雇用調整助成金について
- 厚生労働省「療養費の取扱い(Q&A)について」
- 厚生労働省「療養費の改定等について」
- アイワ接骨師会ホームページをリニューアルしました。





