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2010/12/20

滞納でも保険証返還求めず

2009年10月27日 後期医療制度で再通知

後期高齢者医療制度で、1年以上の保険料滞納者に保険証を返還させ資格証明書を交付する規定について、厚生労働省は26日、原則的に保険証返還を求めない方針を厳格に守るよう都道府県ごとの広域連合に再通知した。

資格証で受診すると、いったん医療費全額を医療機関に支払った後、保険負担分の還付を受ける。経済的困窮から滞納して保険証を返還した場合には”無保険状態”になるとの批判があった。

厚労省は今年5月、悪質な事例に限るよう広域連合に通知しており、実際に資格証を出した例はない。今回、資格証交付前に対象事例の報告を求め、不適切な場合は交付の中止要請や概要を公表する対策も盛り込んだ。

また、後期医療制度開始に伴い一部の自治体で公費助成がなくなった75歳以上の人間ドックについても、その後、助成が交付金の対象になったのに再開した例が少なく、周知を図るとした。