[厚労省通知]はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の支給の留意事項等について

厚生労働省より「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の一部改正についてが発出されました。

【改正事項】
・1人の患者に対して、同月内に複数の施術者が施術を行った場合は、それぞれの施術者名と施術日を明記すること
・初療日から1年以上経過している患者で、かつ月内の施術が16回以上施術を行っている場合は、施術継続理由・状態記入書を記載し、添付すること。

詳しくは下記をご覧ください。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給留意事項等について

この度、厚生労働省HPより、施術管理者の要件について周知のご依頼がありました。

施術管理者の要件について(周知のご依頼)(平成29年6月15日 事務連絡)

上記URLをクリック → 柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について よりご確認ください。

 

今後、新しい情報が分かり次第、こちらでお知らせいたします。