保険証の交付日と資格取得の日付、どちらで保険請求すればいい?

保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。

 

Q.保険証の交付日と資格取得の日付、どちらで保険請求すればいい?

A.資格取得の日から保険請求できます。

保険請求に関して、会員様からのよくある質問です。

 

Q.3部位目が追加になる場合は1,2部位目の負傷原因も必要?

A.3部位を請求する場合は全ての負傷原因が必要になります。また2部位であっても義務ではありませんが、負傷原因は記載することをおすすめします。

転帰を使用するにあたってその定義が曖昧な方が多く見受けられます。
定義について、しっかりした知識を持って転帰の記載をして下さい。

【治癒】の定義
次回の施術を行わなくとも症状が消失するであろうと判断できるもの
※来院時に既に症状が消失していれば、その前の施術日が治癒日となる
※半月以上来院が無い患者には、積極的に治癒判定をする事をお薦めします。

【中止】の定義
患者都合により、来院が中断された場合(転居、転院、死亡、etc.)のもの
施術期間中に新たな負傷が起き、これまでの施術部位と近接になる場合

【転医】の定義
柔道整復の施術範囲内の負傷で、柔道整復師の指導のもと転院を薦めたもの

なお、転帰の付け忘れは返戻のもとです。
新規・継続・転帰は必ず確認してからレセプト提出してください。

保険者返戻の返戻理由として「負傷原因を詳細に記載して下さい。」という内容で返戻されるケースがよくあります。これは記載される負傷原因では、負傷部位を特定出来ない事によります。

最近では、特に東京都国保連合会が負傷原因を厳しくチェックしている傾向が見受けられます。
下記には、負傷原因の記載方法について説明させて頂きました。
現在、レセコンに登録されている負傷原因を使用している方や負傷部位を特定出来ない原因を記載されている方は、参考にしていただき改善をお願い致します。

【負傷原因記載の留意点】
負傷原因の記載には
①いつ
②どこで(なにをして)
③どうして(どうなった・どこを負傷した)
の順番で作成して下さい。
この3項目は必ず文章中に記載が必要になります。

例えば、負傷名が「肩部捻挫」の場合
☓ 負傷原因: 横断歩道を歩行中に負傷。
この文章からは、負傷した状況を想像するのは困難です。

○ 負傷原因:横断歩道を急いで渡ろうとした際、人に接触しそうになり
       よろけて、体勢を保とうと支柱に左腕を絡めたが
       勢いがあったため、肩部へ負担が加わり負傷

①横断歩道を急いで渡ろうとした際(いつ)
②人に接触しそうになりよろけて、体勢を保とうと支柱に左腕を絡めた(なにをして)
③勢いがあったため、肩部へ負担が加わり負傷(どうなったか)

負傷原因を読んで負傷名が連想出来なければ、正しい負傷原因とは言えません。
そして、この文を読むのは第三者(保険者)であるということを念頭において作成して下さい。
この内容を記入されない場合は、現在ほぼ100%受診照会があるとお考え下さい。

毎月、保険証は確認されておりますでしょうか?
月始めの来院には必ず保険証に提示を義務付けて下さい。
返戻理由の多くに
保険者の変更による資格損失 / 負担割合の変更 があります。
これは、毎月の保険証の確認によって未然に防げるものです。

何ヶ月間も旧保険証の情報でレセプトを提出して返戻されるより毎月保険証を確認することで、正しい保険請求を心掛けて下さい。

患者様ごとの施術録はちゃんと作成されておりますでしょうか?カルテの作成は柔道整復師の義務です。
今、作成されていない施術所がありましたら必ず作成して下さい。
また、過去のカルテは最低でも5年以上の保管をお願い致します。

当会に来年1月東京都福祉保健局より査察が入ることが決定しております。(他の団体も査察対象です。)
査察の内容としては、東京都の施術所を対象にランダムに施術所を選びカルテ/問診票等の提出をお願いする
ものです。つきましては、東京都に所在地のある会員様には査察対象となりましたら個別にカルテ等の提出を
ご依頼させて頂きますので宜しくお願い致します。

[カルテに記載されていなければならない内容]
❏来院日
❏負傷部位
❏負傷原因(2部位以下でもカルテには記載が必要です。)
❏症状の経過と治癒見込み
※カルテとレセプトは同様の事を記載して下さい。
※1ヶ月ごとのカルテで作成して下さい。
(その他詳しくは療養費支給基準に記載がありますのでそちらをご覧下さい。)

東京都以外でも返戻の再提出の際にカルテ/問診票の添付を義務としている保険者もおります。
各院でカルテの作成/保管をお願い致します。

アイワ接骨師会
新里 雄祐