被災地の一部負担金の対応について変更のお知らせ

現在、被災地の方の一部負担金においては徴収をしないという決まりで運用しています。
しかし、この措置が平成24年2月29日で解消されます。

つきましては、平成24年3月1日より被災地の方については一部負担金(窓口料金)をいただいてくようお願い致します。いただく金額は各患者様の負担割合に準ずる金額となります。

尚、整骨院以外の医療機関においては一部負担金免除の措置が継続されますが、整骨院はこれに該当しませんのでご注意ください。

尚、一部の方には誤った情報をお伝えした事を深く、お詫び申し上げます。

現在、千葉県の子供医療助成については各市町村ごとに請求をされていたと思います。

しかし、平成24年4月施術分より千葉県内に居住する小学校3年生までの子供について、今までの市長村への請求でなく、レセプトを作り市町村へ請求する方法になります。
医療助成のレセプトを作成しアイワ接骨師会へ提出をお願いします。

窓口では各市町村発行の助成受給券に記載されている、窓口負担金をいただいて下さい。
窓口負担金1通院について\0~\300までです。

尚、この対象は柔道整復師の施術に関してのみです。(鍼灸は対象外です。)
また、学校管理下での負傷は独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる療養費請求については、子供医療費助成制度の対象外となりますのでご留意ください。

以上宜しくお願い致します。
これらについてご不明な点はアイワ接骨師会までお問いあわせください。

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(その12)
平成24年3月以降の診療等分の取扱いが書かれています。

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(その12)
http://www.aiwairyo.com/pdf/kousei20120223.pdf

「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」が厚生労働省HPにアップされました。
Q&A方式で書かれています。以下、その項目です。

・ 鍼灸に係る療養費関係(療養費の算定関係、同意書関係、往療料関連)

・ マッサージに係る療養費関係(療養費の算定関係、同意書関係、往療料関連)

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 関する疑義解釈資料の送付について(平成24年2月13日事務連絡)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/04c.pdf