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2016/07/29

療養費の取扱い(Q&A)について~その⑤~

【施術所の廃止・開設関係】

 

(問14) 新たに施術所を開設した場合、受領委任の取扱いの申し出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。

(答) そのとおり。

 

(問15) 新たに施術所を開設し、保健所への開設の届出はすぐに行ったが、受領委任の取扱いの申し出が遅れてしまった。開設日から受領委任の取扱いはできないか。

(答) 地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、 すみやかに提出するよう努められたい。

 

(問16) 今回の改正により、施術所の移転については、保健所への廃止・開設の届出に併せて、改めて確約書(様式第1号)及び受領委任の申し出を行うことになったが、その際、受領委任の登録番号は新たに付されるのか。

(答) 新たに付されることとなる (様式第3号により施術管理者へ通知される)

 

(問17) 施術所の移転(住所変更)については、受領委任の取扱いの届出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。

(答) そのとおり。ただし、移転前の施術所から引き続いて移転後の施術所において施術を行う場合等希望がある場合は、開設日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。

 

 

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